こんにちは!まあ駅員です。
前回の記事から更新間隔が空いてしましました。
今回はJRの定期券の払い戻しに関して書いていこうと思います!
都合で電車通勤をしなくなる予定なんだけど、定期券の払い戻しってできるのかな?
今回はそんな悩みをお持ちの方に記事を書いてみました!
それでは、さっそく見ていきましょう!
この記事では、定期券が都合で不要となり、今後使わない場合の払い戻しについて解説します。
災害などにより列車が運休となった場合や、
通学定期券から通勤定期券へ作り変える、
区間を変更するといった場合は今回紹介するものとは別の計算式となります。
払い戻しの計算ルールを紹介する前に、払い戻しを受けるにあたっての前提を解説します!
有効期間が1ヶ月以上残っている時にできる

JRの定期券の払い戻しが受けられるのは、有効期間が1ヶ月以上残っている場合に限ります。
例えば、有効期間が12月31日までの定期券を保有している場合は11月30日までなら払い戻しを受けることができます。
この場合、12月1日以降になってしまうと払い戻しは受けられません。
払い戻すと定期券は回収される

定期券の払い戻しをすると、これまで使っていた定期券は回収され、それ以降は使用できなくなります。
音楽配信などのサブスクリプションサービスは課金を停止しても、
次の支払い予定だった期日までは引き続き利用することができる場合がありますが、
定期券は違います。
今使っている定期券と引き換えに払い戻し金を受け取ることになります。
これをご存じない方が少なくないように感じます。覚えておいていただけると嬉しいです!
払い戻しの計算ルール

払い戻しの前提を理解したところで、払い戻しの計算ルールを見ていきましょう。
(払い戻し額)=(発売額)-(使用済月数分の定期運賃)-(手数料220円)
定期券の払い戻しは基本的に上記の計算式に則って行われます。
定期券は、1ヶ月用、3ヶ月用、6ヶ月用のみの発売のため、2、4、5ヶ月分については次のように考えます。
2ヶ月分 | (1ヶ月定期運賃)×2 |
---|---|
4ヶ月分 | (3ヶ月定期運賃)+(1ヶ月定期運賃) |
5ヶ月分 | (3ヶ月定期運賃)+(1ヶ月定期運賃)+(1ヶ月定期運賃) |
いくつか具体例を挙げてみましょう。
ここでは、JR東日本 高崎線の熊谷〜大宮の通勤定期券を払い戻すということで考えてみたいと思います。
まず、熊谷〜大宮の通勤定期券の価格は次の通りです。
・1ヶ月 17,810円
・3ヶ月 50,750円
・6ヶ月 85,540円
例1 同区間の4月1日から9月30日まで有効の6ヶ月定期券を7月15日に払い戻す場合
(払い戻し額)
=発売額(85,540円)
ー3ヶ月定期運賃(50,750円)
ー1ヶ月定期運賃(17,810円)
ー手数料(220円)
=16,670円
よって、払い戻し額は16,670円となります。
4ヶ月も使ってないのになんで4ヶ月分引かれるの?
定期の払い戻しは次の考え方のもと、行われるからです!
Xヶ月目をまるまる使っていなくても、Xヶ月目に入った時点でXヶ月間使用したと見なされます。(1ヶ月に満たない日の端数は1ヶ月とする)
この例の場合、4ヶ月目は7月1日から7月30日までとなります。
今回は、7月15日を例にしましたが、結局7月1日に払い戻しても、7月30日に払い戻しても、払い戻し額は同じになると分かります。
例2 同区間の4月1日から9月30日まで有効の6ヶ月定期券を8月23日に払い戻す場合
(払い戻し額)
=発売額(85,540円)
ー3ヶ月定期運賃(50,750円)
ー1ヶ月定期運賃(17,810円)
ー1ヶ月定期運賃(17,810円)
ー手数料220円
=ー1,050円
計算すると差は、ー1,050円となります。
マイナスになる、つまり、この場合払い戻しを受けられないということになります。(8月に入ってしまうと払い戻しできなくなる)
一般的に、定期券を払い戻す場合、使っていたが途中で必要なくなり、払い戻す場合がほとんどなので、上記の計算ルールが適用される方が多いと思います。
しかし、これから紹介するような払い戻しの計算ルールもあります。
有効期間開始前の払い戻し
定期券を買ったものの、使わないこととなってしまった場合は、有効期間の開始前に申し出ることで、
で払い戻しを受けることができます。
なお、有効期間が始まってしまうと適用される計算ルールが変わってしまいます。
全く使わないことが明らかな場合は早めに払い戻しを受けましょう。
7日以内払い戻し
有効期間開始後7日以内に払い戻す場合は次の計算ルールが適用されます。
なお、8日目以降になると、1ヶ月分の定期運賃が引かれてしまいます。
払い戻す際の注意点
払い戻しには申込書の提出と身分証明書が必要

JR東日本の旅客営業規則には次のような規定があります。
第272条(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
(2)定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがある。
出典 JR東日本旅客営業規則第272条の2
※これは使用開始前についての記述ですが第277条の2により、使用開始後の払戻しにも適用されます。
定期券の払い戻しは、とても高額になる場合があり、他人に不正に払い戻しされるのを防ぐためにこのようなルールとなっています。
申込書は当日窓口で渡されるのでその場で記入をします。
払い戻しに行く際は、身分証明書を忘れないようにしましょう。
通学定期券を再購入する際には証明書が必要となる
通学定期券を払い戻した後、再び購入する際には「新規」での発売となるため、通学証明書などが必要となります。
おわりに
今回は、定期券の払い戻しについて解説しました。
定期券を払い戻す機会はあまりないかもしれませんが、払い戻すことになった際に、この記事が参考になれば幸いです。
今回もご覧いただきありがとうございました。