こんにちは!まあ駅員です。
今回は途中下車について書いていこうと思います。
鉄道を利用していると、途中下車できないきっぷで改札を出ようとしている方や、ここで途中下車できますか?と駅員さんに質問している方を見かけることがあります。
そのため、
今持っているきっぷで途中下車できるのかな?
途中下車のルールを知りたいな〜
という思っている方がいらっしゃると思います。
そこで今回は途中下車について書いていきます。
記事を読む前に下の注意事項をお読みください。
途中下車とは?

途中下車とは、お手持ちのきっぷの区間内の途中駅で列車を降り、改札の外に出ることを言います。
乗り換えなどで列車を降りても、改札の外に出なければ「途中下車」とは言いません。
ここから、どんな時に途中下車できるのか、できないのかについて見ていきましょう。
途中下車ができるきっぷ(原則)
まずはじめに途中下車ができるきっぷを紹介します。
①片道の営業キロが101km以上の乗車券
途中できるきっぷとして最も基本的な例がこちらです。
101km以上かどうかは乗車券の有効期間を見ることで分かります。乗車券の有効期間は次の通りです。
100kmまで | 1日間 |
200kmまで | 2日間 |
400kmまで | 3日間 |
600kmまで | 4日間 |
800kmまで | 5日間 |
1,000kmまで | 6日間 |
1,001km以上は200kmごとに1日を加えます。
有効期間が2日以上になっていれば101km以上であり、途中下車が可能であると分かります。
途中下車したい駅できっぷを自動改札に通すと、きっぷはそのまま出てきます。有人改札を通った場合は、途中下車の証明である「途中下車印」を押してくださる場合があります。
②定期券
定期券の区間内の駅であれば途中下車することができます。通勤や通学の際に寄り道することが可能です。
定期券の場合は距離の制限はありません。
また、自動改札に挿入、タッチしても問題なくそのまま通ることができます。
途中下車できないきっぷ(原則)
①片道の営業キロが100kmまでの乗車券

片道が100kmまでの近距離きっぷでは途中下車ができません。
100kmまでのきっぷは有効期間が1日のみとなっており、「〇月△日当日限り有効」や「発売当日限り有効」といった文言が書いてあります。
さらに、必ず「下車前途無効」と記載してあります。
「下車をしてしまうとその先の区間については無効となる。」という意味で、要するに「途中下車できない」という意味になります。
下車した場合はきっぷは無効となり回収されてしまいますので注意しましょう。
②回数券・特急券・急行券・グリーン券・寝台券・指定席券・乗車整理券・ライナー券・一部のトクトクきっぷ
いろいろ書いてありますが、これらのきっぷは途中下車ができません。
トクトクきっぷには、フリーパスのようにフリーエリア内乗り降り自由のものもあれば、区間が指定されていて途中下車できないものもあります。購入する際に案内文をよく読みましょう。
新幹線での途中下車は?

特急券で途中下車ができないとなると、乗車するのに必ず特急券が必要な新幹線では途中下車できないのでしょうか?
そんなことはないですよ!
例えば、「金沢→東京都区内」の北陸新幹線経由の乗車券を持っていて、富山駅で途中下車したい場合を考えてみましょう。
片道の営業キロは101km以上なので乗車券については富山駅での途中下車が可能です。
問題なのは特急券です。
特急券は途中下車できないので、富山駅で途中下車したい場合は特急券を「金沢→富山」「富山→東京(など)」に分けて買う必要があります。
そうすることで富山駅での下車が可能になります。
特急券を「金沢→東京」で買って、富山駅で下車すると特急券は無効となり回収されてしまいます。注意しましょう。
例外編
ここまで途中下車できるきっぷ、できないきっぷについて見てきましたが、これはあくまでも「原則」になります。ここからは例外を見ていきましょう。
「例外」という表現をしているページが他にあるか分かりませんが、本ブログではこのような表現にしようと思います。
片道の営業キロが100kmまでの乗車券でも途中下車できる例
連絡接続駅での下車
JRから他の会社へまたがる乗車券を使用することもあると思います。
このような乗車券を「連絡乗車券」と言います。
JRの旅客連絡運輸規則の第76条には次の内容が書かれています。
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては途中下車をすることができない。
出典 東海旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則第76条
規則ではこの後に(1)から(5)まで、途中下車できない駅を規定していますが、「連絡接続駅を除く」という記載があります。
JRと他会社、両社の路線が乗り入れる駅のことを言います。
つまり、連絡乗車券を使用している時は、片道の営業キロが100kmまでの乗車券でも連絡接続駅では途中下車ができると言えます。
いくつか例をあげてみましょう。
①JR西日本とIRいしかわ鉄道が乗り入れる金沢駅や津幡駅
②JR西日本とあいの風とやま鉄道が乗り入れる富山駅や高岡駅
③JR東日本とえちごトキめき鉄道が乗り入れる直江津駅や上越妙高駅
ほかにも多くの駅があります。
連絡乗車券を使用していない時は、片道の営業キロが100kmまでの乗車券ではこれらの駅で途中下車できません。
例えば、「城端→氷見」の乗車券を使用する場合、この乗車券はJR西日本線完結で、営業キロは46.4kmなので高岡駅で途中下車できません。
「城端→石動」の乗車券を使用する場合であれば、JR西日本からあいの風とやま鉄道にまたがる連絡乗車券のため、営業キロは45.9kmですが高岡駅で途中下車が可能となります。
また、接続駅での途中下車は規則上は可能と言えますが、実際にすべての対象駅が途中下車を認めているかどうかまでは不明です。
接続駅(乗り換え駅)での一時出場
JR東日本の旅客営業規則第156条の但し書きでは(1)〜(5)の5項目で途中下車できない駅を規定しています。
ここで但し書きの(1)を見てみましょう。
(1)全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。
出典: JR東日本 旅客営業規則 第156条
在来線と新幹線の改札が離れていて一旦改札を出ないと乗り換えられない、または乗り換え駅で乗り換える列車まで時間がかなりあいているといった理由で、いったん改札の外に出ることが認められています。
片道の営業キロが101km以上の乗車券でも途中下車できない例
大都市近郊区間のみを乗車する場合の普通乗車券

まず、大都市近郊区間について簡単に紹介します。
東京などの大都市近郊は数多くの路線が存在します。ここでは、途中下車を認めない代わりにどのルートを使っても最も安くなる経路で計算した運賃で乗車できるという特例制度です。
こちらの画像は東京近郊区間を示したものです。
例えば、東京駅から新宿駅に向かう場合は中央線の列車で行っても、山手線の列車で行っても運賃は最短経路である中央線経由の200円(IC:198円)となります。
大都市近郊区間は、東京近郊区間のほか、大阪近郊区間、福岡近郊区間、新潟近郊区間、仙台近郊区間があります。詳しいエリアについてはこちらのページをご覧ください。
この区間内のみを乗車する場合は、営業キロが何キロであっても途中下車をすることができません。
例えば、「高崎→千葉」の在来線経由の乗車券を使用する場合、営業キロは101km以上ですが途中下車ができません。
途中下車した場合、乗車券は無効となり回収されてしまいます。
また、有効期間も1日間のみとなります。
発着地に特定市区内が含まれる乗車券のときはそのゾーン内

長距離のきっぷを買うと、発駅または着駅が「○○市内」や「東京山手線内」となっているのを見たことがある方は多いと思います。
これらを「特定市区内」と言います。そのゾーン内の駅であればどこの駅でも乗車または下車することができます。
ただし、「途中下車」はできません。ゾーン内の駅で下車した場合、きっぷは無効となり回収されてしまいます。
例えば「金沢→東京都区内」の乗車券を持っていて、最終目的地が「新宿駅」のとき、東京駅で改札の外へ出てしまうときっぷは無効となります。
特定市区内は、およそ10種類があります。詳しくはこちらをご覧ください。
また、特定市区内の駅にはそこがゾーン内の駅と分かるように、駅名標に表示があります。
上の画像は上野駅のものですが右上に「山」、「区」という表示があります。
これはそれぞれ、「東京山手線内」の駅、「東京都区内」の駅であることを示しています。
また、神戸市内を発着する場合は特例があり、JRのページに次のように書かれています。
東海道・山陽新幹線をご利用の場合に限って、三ノ宮、元町、神戸、新長田、または新神戸の各駅では新幹線と在来線を乗り継ぐための途中出場ができます(ただし、当日中の乗り継ぎに限ります)。
出典:JR東日本 途中下車
おわりに
これまでは、地方の駅紹介や路線紹介をしてきましたが、今回は鉄道の基礎知識に関することということを書いてみようと思い、「途中下車」について書いてみました。
いかがだったでしょうか。途中下車については知っているようで知らない内容であったと思います。皆様の旅に役立てば幸いです。
今回もご覧いただきましてありがとうございました!